MITSUMINE Mountaineering Club Tokyo, Japan 会則




第1条   本会則は三峰山岳会(略称M.M.C.)と称し、事務所を会長または委員長宅に置く。
    但し、会長・委員長共に東京都内に居住していない場合は、東京都内に居住する
    会員宅に事務所を置くことができる。

第2条   本会は山岳を愛好する会員及び会友をもって組織し、登山、スキー、集会などに
    おいて山岳技術の研磨向上をはかり、あわせて相互の親睦をはかるをもって目的
    とする。

第3条   本会は第2条における目的達成のために次の事業を行う。
    (1)例会山行 原則として毎月2回以上とし、その都度発表する。
    (2)集会   原則として毎月第1、第3水曜日とする。大集会は年1回以上とし、
           その都度発表する。
    (3)会誌   原則として年3回以上会報「岩つばめ」を発行する。
    (4)その他  これらに関する必要な事業。

第4条   本会に次の役員を置く。
    会長   1名
    委員長  1名
    委員   若干名

第5条   本会の役員は会員中より選出し、委員長、各委員の分担は役員の互選により決定する。

第6条   各委員の任務は次のとおりとする。会長は会を代表し総括する。委員長は委員会を
    掌握統括し、委員は会務を執行する。

第7条   役員の任期は1年とし、4月1日より3月31日までとする。ただし再選は妨げない。
    役員を補充しようとするときは、その残任期間とする。

第8条   本会の運営は委員会が行い、委員長は別に定める委員会規則に基づいて執行する。

第9条   本会の会員は例会以外の登山をするときは委員に対して、予め日時と行程などを通知
    し、下山後も同様にしなければならない。

第10条 本会に入会しようとするときは、申込書に入会金及び会費をそえて委員長まで届け出、
    その承認を得るものとする。

第11条 退会者はその理由をのべ委員長の承認を得なければならない。

第12条 会員は委員会において次に該当する時は除名されることがある。
    (1)1年以上会費の納入を怠ったとき。
    (2)正当な理由なくして1年以上例会及び集会に参加しなかったとき。
    (3)第2条の趣旨に反し、会の運営を妨げる行為を行ったとき。

第13条 本会の運営に必要な経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
    但し既納金についてはいかなる理由があっても返金しない。

第14条 本会の会費は1年12000円と定め、入会金は2000円とする。但し、会費は半期に分納す
    ることができる。

第15条 会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。

第16条 本会の会則は会員の過半数の賛成があれば、変更または加除することができる。
付則  昭和8年10月1日制定
    昭和55年4月13日改定
    但し第14条の実施については平成4年4月1日以降とする。
    平成11年4月4日改定 第1条改定、第12条3項追加