第1条
本会則は三峰山岳会(略称M.M.C.)と称し、事務所を会長または委員長宅に置く。
ただし、会長・委員長共に東京都内に居住していない場合は、東京都内に居住する会員宅に事務所を置くことができる。
第2条
本会は山岳を愛好する会員及び会友をもって組織し、登山、スキー、集会などにおいて山岳技術の研磨向上をはかり、あわせて相互の親睦をはかるをもって目的とする。
第3条
本会は第2条における目的達成のために次の事業を行う。
(1)例会山行
原則として毎月2回以上とし、その都度発表する。
(2)集会
原則として毎月第1、第3水曜日とする。大集会は年1回以上とし、その都度発表する。
(3)会誌
原則として年3回以上会報「岩つばめ」を発行する。
(4)その他
これらに関する必要な事業。
第4条
本会に次の役員を置く。
会長
1名
委員長
1名
委員
若干名
第5条
本会の役員は会員中より選出し、委員長、各委員の分担は役員の互選により決定する。
第6条
各委員の任務は次のとおりとする。会長は会を代表し総括する。委員長は委員会を掌握統括し、委員は会務を執行する。
第7条
役員の任期は1年とし、4月1日より3月31日までとする。ただし再選は妨げない。
役員を補充しようとするときは、その残任期間とする。
第8条
本会の運営は委員会が行い、委員長は別に定める委員会規則に基づいて執行する。
第9条
本会の会員は例会以外の登山をするときは委員に対して、予め日時と行程などを通知し、下山後も同様にしなければならない。
第10条
本会に入会しようとするときは、申込書に入会金及び会費をそえて委員長まで届け出、その承認を得るものとする。
第11条
退会者はその理由を述べ委員長の承認を得なければならない。
第12条
会員は委員会において次に該当する時は除名されることがある。
(1)1年以上会費の納入を怠ったとき。
(2)正当な理由なくして1年以上例会及び集会に参加しなかったとき。
(3)第2条の趣旨に反し、会の運営を妨げる行為を行ったとき。
第13条
本会の運営に必要な経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
ただし既納金についてはいかなる理由があっても返金しない。
第14条
本会の会費は1年12000円と定め、入会金は2000円とする。
原則として会費は年度始めの一括納入とする。
第15条
会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。
第16条
本会の会則は会員の過半数の賛成があれば、変更または加除することができる。
付則
昭和8年10月1日制定
昭和55年4月13日改定
ただし第14条の実施については平成4年4月1日以降とする。
平成11年4月4日改定 第1条改定、第12条3項追加
平成26年4月6日 第14条改訂、施行は2015年4月1日とする。